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イ・ゴンヒ前会長‘三星SDS 背任’有罪

登録:2009-08-15 08:41

原文入力:2009-08-14午後07:27:38
三星 経営権 不法承継事件 事実上終結
破棄控訴審で執行猶予…“BW 低価発行,会社損失 227億”

ノ・ヒョンウン記者

←イ・ゴンヒ前三星グループ会長が14日午前、ソウル,瑞草洞,ソウル高等法院で有罪を宣告された後、裁判所庁舎を出ている。 サムソンSDS新株引受権付き社債の安値発行に対する破棄控訴審でイ前会長は懲役3年,執行猶予5年を宣告された。 キム・ミョンジン記者littleprince@hani.co.kr

イ・ゴンヒ(67)前三星グループ会長がサムソンSDS新株引受権付き社債(BW)安値発行に対して破棄控訴審で有罪を宣告された。裁判所はしかしイ会長に免訴判決した1審宣告刑量をそのまま維持した。このために裁判所が‘面倒見判決’をしたという批判が提起されている。

ソウル高裁刑事4部(裁判長 キム・チャンソク)は14日、子息のイ・ジェヨン(41)三星電子専務などに安値で新株引受権付き社債を集めてあげ会社に1539億ウォンの損害を負わせた疑惑(特定経済犯罪加重処罰法の背任)等で起訴されたイ前会長に懲役3年,執行猶予5年,罰金1100億ウォンを宣告した。

裁判所は「イ前会長らはサムソンSDS新株引受権付き社債を公正な価格1万4230ウォンの半分程度に過ぎない7150ウォンでイ専務などが取得するようにして会社に227億ウォン余りの損害を負わせた点が認められる」として有罪を宣告した。裁判所はイ専務らが新株引受権付き社債を取得した1999年2月当時、サムソンSDSの営業利益などを適切に反映すれば適正株価は1万4230ウォンとみるべきだと説明した。

先立ってソウル中央地裁は当時サムソンSDSの適正株価を株当り9192ウォンで算定した後、イ前会長の背任額が最大44億ウォン余りに止まり控訴時効7年が過ぎたという理由で免訴判決した。引き続き控訴審はこの部分に無罪を宣告したが、大法院は去る5月有罪趣旨で事件をソウル高裁に差し戻した。

裁判所はしかし1審で有罪が宣告された465億ウォン余りの脱税と証券取引法違反罪に背任罪がより増したにも関わらず1審刑量を維持した。裁判所は「低価発行が適正価の半分価格程度にとどまり非難の可能性が非常に大きいとは言いがたく、サムソンSDSの発展に被告人らが大きく寄与したという点を認められる」と量刑理由を明らかにした。

裁判所はまたイ前会長と共に起訴されたイ・ハクス(63)元三星構造調整本部長に懲役2年6月,執行猶予5年、キム・インジュ(51)前構調本社長に懲役3年,執行猶予5年、キム・ホンギ(62)元サムソンSDS社長とパク・ジュウォン(55)元サムソンSDS経営室長には各々懲役2年6月,執行猶予4年ずつを宣告した。

チョ・ジュンヌン特別検事と三星側は各々判決結果を検討した後、大法院に再上告するか否かを決めると明らかにした。

今回の判決に対してキム・サンジョ経済改革連帯所長は「三星の経営権継承過程に不法があったことを明確にした点は肯定的に考えるが、執行猶予が宣告された点については司法府が相変らず‘有銭無罪無銭有罪’の慣行から抜け出すことができていないと判断する」と話した。 ノ・ヒョンウン記者goloke@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/371267.html 訳J.S