本文に移動

“機務司令部に民間人査察権限はない…職権乱用罪該当”

登録:2009-08-14 09:04

原文入力:2009-08-14午前07:05:56
機務司令部“軍事機密漏洩関連の民間人調査は合法”主張に
イ・ジョンヒ議員“法理的に誤り…資料を証拠にも使うことはできない”

イユ・チュヒョン記者

←イ・ジョンヒ民主労働党議員が13日午前、国会政論館で機務司令部の民間人査察と関連して記者懇談会を行っている。 キム・ポンギュ記者bong9@hani.co.kr

イ・ジョンヒ民主労働党議員の暴露で国軍機務司令部(機務司)により日常生活を監視されたと発表された民間人7人は軍機密漏洩と関係がないと確認された。

機務司令部の高位関係者は13日<ハンギョレ>と行った通話で機務司令部の民間人査察疑惑と関連して「軍事機密漏洩疑惑がある将兵たちと接触したことのある民間人たちを‘スクリーニング’次元で尾行し確認したもの」として「調べてみると(民間人と明らかになった)7人は軍機密漏洩とは格別関係がなく民主労働党幹部も関連性がないと理解している」と明らかにした。彼はまた「軍事機密が漏出すればそれに会った人を当然追跡しなければならず、その結果色々な人が捜査線上に上がってきてこれらをみな調査すること」としつつ「この過程でジャガイモを掘るように確認して見て不必要な人々も調査することにまるが問題がないと確認されればそれで終わる」と話した。彼は続けて「我々は法にない振る舞いはできない。そのような仕事をすれば内部から直ちに反発が出て外に話がもれ問題になる」として‘合法行為’であることを強調した。この関係者は「軍事機密漏洩事件に対しては真相を発表するだろう」と付け加えた。

しかし軍事機密漏洩と関連して民間人を調査したという機務司令部の説明が事実だとしても、これは依然として不法行為だという指摘が出ている。イ・ジョンヒ議員はこの日記者会見を行い「機務司令部は軍事機密保護法違反疑惑で民間人を査察しているから合法的な捜査活動という話は法理的に完全に誤り」と指摘した。イ議員が法理的根拠に上げたのは憲法・軍事機密保護法・軍刑法・軍事裁判所法などで、憲法27条は軍人または軍務員でない国民は大韓民国の領域内では重大な軍事上機密・哨兵・哨所・有毒食物供給・捕虜・軍用物に関する罪の中で法律が定めた場合と非常戒厳が宣言された場合を除いては軍事裁判所の裁判を受けないと規定している。また軍事裁判所法43条は軍司法警察官は軍事裁判所管轄事件を捜査することになっている。イ議員は「これによれば今が戒厳だとか査察対象者らが軍用物・哨兵・哨所攻撃,有毒食物を供給したり軍事上機密を漏洩した疑惑があって初めて機務司令部が捜査できること」と話した。また「もし民間人が軍事機密保護法に違反した疑惑を捉えたとしても‘重大な軍事機密’を漏洩した疑惑事実を証明できないならば違法」として「捜査権のない機関が資料を収集するのは違法行為であり、刑事事件の証拠にも全く使うことはできない」と話した。

キム・スンファン憲法学会長(全北大法大教授)は「機務司令部の軍司法警察権は本来一般国民を相手に行使されてはいけないというのが原則で、軍事機密保護法を侵害したという事実が客観的に明白な時に限り例外的に行使されなければならない」として「またその例外的要件自体も厳格に解釈しなければならない」と話した。彼はまた「機務司令部が民間人を査察する権限がないのに、このような行為をしたことは刑法上の職権乱用罪に該当し、またこの過程で国家による不法行為が発生したので憲法29条と国家賠償法2条に基づき国家賠償責任が発生する」と話した。 イユ・チュヒョン記者edigna@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/371149.html 訳J.S