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“イ・ゴンヒ前会長 無罪は裁判所計算方式 誤りのせい”

登録:2009-07-08 11:48
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/364502.html

原文入力:2009-07-07午後08:49:54
経済改革連帯“三星SDS 1審裁判所 株式評価 基準誤り”
実際 会社損失額 100億越える…イ前会長 控訴時効 残る

クァク・ジョンス記者

←三星SDS株式価値評価とBW安値発行にともなうイ・ジェヨン専務利益額比較

三星事件1審裁判所が三星SDS新株引受権付き社債(BW)の安値発行背任事件と関連して、イ・ゴンヒ前三星会長などに会社損失額が50億ウォンを越えず控訴時効が過ぎたという理由で免訴判決を下したのは、株式価値計算方式の誤りのためであり、これを正せば会社損失額が100億ウォンを越え有罪になるという主張が提起された。SDS事件は大法院が高等法院の無罪判決を破棄差し戻ししたが安値発行による会社損失額が争点であり、損失額が50億ウォンを越えれば控訴時効が10年に長くなり有罪判決が下される。

経済改革連帯は7日ソウル,瑞草洞の弁護士協会で民主社会のための弁護士の集い,民主主義法学研究会,参加連帯と共同で主催した‘三星大法院判決の問題点と課題’討論会で「1審裁判所が1999年事件当時、SDS株式の店頭株市場実取引価額の5万5千ウォンを認めず、相続贈与税法上の補充的評価方法を使ったこと自体が不当だが、裁判所が適用した方式にそのまま従っても計算方式の誤りを正せばイ前会長の子息であるイ・ジェヨン氏などの利益額(会社損失額)が50億ウォンを越え特定経済犯罪加重処罰法(特経加法)が適用される」と話した。

1審裁判を引き受けたミン・ビョンフン部長判事(現在辞任)は判決文でSDS株式価値算定のために相続贈与税法を適用し、このために純損益価値(収益価値)の測定は‘有価証券引き受け業務規定’による方法を使ったと明らかにした。経済改革連帯は「ミン判事はこの時‘業務規定’により企業会計基準上の株当り純利益(1669ウォン)を適用しなければならないのに、税務上の株当り純利益(1155ウォン)を適用する誤りを犯した」と指摘した。‘業務規定’3条および施行規則2条は純損益価値の測定は企業会計基準により作成された財務諸表を基準とするように規定されている。1審裁判所のこういう誤りを正せばSDSの株当り純損益価値は裁判所が計算した1万2500ウォンよりはるかに高い1万8072ウォンとなり、資産価値と純損益価値を単純平均した株式の適正価値も裁判所が計算した9740ウォンではなく1万2526ウォンに29%高まる。また会社の損失額も裁判所が計算した44億ウォンではなく104億ウォンに二倍以上増える。

キム・サンジョ経済改革連帯所長は「1審裁判所は株式価値を計算し誤った基準を適用したことはもちろん、新株発行で株式価値が薄められることまで含ませイ・ジェヨン氏などの利益額を意図的に縮小させた」として「計算を正して大法院指摘のとおり株式価値希薄化効果を反映しなければイ・ジェヨン氏などの利益額は少なくとも104億ウォン、多くて161億ウォンに増え共に特経加法適用対象になる」と話した。

経済改革連帯の指摘どおりならばSDS事件に関連したイ・ゴンヒ前会長とイ・ハクス前副会長,キム・インジュ社長など三星構造調整本部核心役員らが皆有罪となり、イ・ジェヨン氏への三星経営権継承過程に対して初の有罪判決が下されることになる。これはエバーランド転換社債安値発行に対する無罪判決を契機に経営権継承に対して完全免罪符を受けようとしていた三星の意図に大きな支障が生じることを意味する。

クァク・ジョンス大企業専門記者jskwak@hani.co.kr

原文: 訳J.S