本文に移動

私生活 覗いて暴いて…検察‘Eメール公安統治’

登録:2009-06-19 22:01

原文入力:2009-06-19午後07:07:52
“内容公開自体が通秘法違反”
PD手帳 作家, 担当検事 告訴
裁判所も包括的押収捜索 傍観

ソク・ジンファン記者,イ・ジョンエ記者,パク・ヒョンチョル記者

検察が去る18日<文化放送> ‘PD手帳’ 製作陣 5人を起訴し、この内の1人キム・ウンヒ(38)作家の個人Eメール(電子メール) 3件を公開したことを巡って荒々しい反発が起きている。検察が個人の私生活秘密と良心の自由を侵害したということだ。
これと共に過度に包括的に許されている電子メール押収捜索も今回のことを契機に正されなければならないという指摘が出ている。

検察はPD手帳捜査のためにキム作家のEメールを押収捜索し、2008年1月から7月まで7ヶ月分のメールを受けて見たと明らかにした。期間を特定したということだ。しかしキム作家は「検事が私生活と関連した質問を多くしたが、Eメールで(私の生活を)覗いて見なかったとすれば難しいことではないか」として検察解明に疑問を提起した。
現在、検察をはじめとする捜査機関らはウェブメールサイトを運営するポータル企業らに対して包括的な押収捜索をしている。裁判所もこういう慣行にほとんどブレーキをかけていない。昨年、検察がチュ・ギョンボク前ソウル市教育長候補の選挙法違反疑惑を捜査しチュ候補の7年分のEメールを覗いて見たのが代表的な事例に挙げられる。

去る4日、チュ前候補の公判廷に証人として出てきた ‘ダウムコミュニケーション’(ハンメール運営)の職員は「捜査機関が押収捜索対象Eメールの期間を定めて(令状を)持ってくるケースは10件中1~2件に過ぎない」として「令状に各々(期間を)制限してあれば区分して提出するが令状になければ(残っているメールを)全量与える」と証言した。

急激に変化した通信環境でEメール押収捜索は事実上事後盗聴の効果があるが、関連規定はこれについて行けずにいる。大検察庁のある部長検事は「捜査機関はEメール押収捜索を以前、住居や事務室に行って郵便物を持ってくるような概念と考える」として「だが過去の郵便物に比べ今のEメールは非常に隠密な私生活の領域を含んでいる側面がある」と指摘した。

キム作家の電子メール内容を検察が公開したことと関連して民主社会のための弁護士会のファン・ヒソク弁護士は「Eメール内容を公開すること自体が通信秘密保護法違反だが、法を犯した捜査機関に処罰してくれと告訴をしなければならない堪え難い状況が広がった」と皮肉った。

政界でもこういう問題の解決に出る動きを見せている。去る4月、国会で ‘個人のEメールを押収捜索する場合、捜査終結後30日以内に閲覧事実を本人に通知’するように通信秘密保護法を改正した民主党パク・ヨンソン議員(法司委)は<ハンギョレ>に「6月臨時国会が開かれればEメール押収捜索時、期間を特定するように令状発給要件を強化する刑事訴訟法改正を推進するだろう」と明らかにした。

一方、キム作家はこの日、自身のEメール内容を公開したチョン・ビョンドゥ ソウル中央地検1次長とチョン・ヒョンジュン刑事2部長,PD手帳捜査検事3人を職務遺棄と名誉毀損疑惑で告訴した。また”PD手帳作家,‘MBに対する敵がい心で狂的に行った’”という題名の社説を通じて名誉を傷つけた疑惑で朝鮮日報パン・サンフン社長なども検察に告訴した。

ソク・ジンファン,イ・ジョンエ,パク・ヒョンチョル記者soulfat@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/361387.html 訳J.S