憲法裁判所(所長パク・ハンチョル)は26日、姦通罪が違憲かどうかの決定を宣告する予定だと24日明らかにした。姦通罪を存続するかそれとも廃止するかをめぐる憲法裁の5回目の判断だが、違憲決定の場合、相当の社会的な波紋を呼ぶものと見られる。
1953年に刑法を制定した時から存在した姦通罪条項(第241条)は、「配偶者のいる者が姦通した場合は、2年以下の懲役に処する。相姦した者も同様(の刑に処する)」と規定している。姦通罪は、法律的に結婚した夫婦に貞節の義務を課し、家庭と結婚制度を守るという名分で存続されてきたが、国が個人の性的自由とプライバシーを侵害するという批判も絶えなかった。時代の変化に伴って廃止論が力を得ていく中、事件数も減っており、裁判まで行っても実刑はほとんど宣告されていない。
憲法裁判所は姦通罪について1990年から2008年まで合わせて4回の合憲決定を下した。 1990年(6:3)、1993年(6:3)、2001年(8:1)にはすべての合憲意見が優勢だった。2008年の俳優オク・ソリ氏の事件では4対5で違憲(憲法不合致含む)の意見が多かった。しかし、違憲決定に必要な6人に満たず、姦通罪はかろうじて生き残った。 2013年5月セヌリ党のキム·ジンテ議員は、憲法裁判所裁判官9人の人事聴聞会の発言などをもとに「裁判官9人のうち7人が姦通罪の廃止に肯定的立場であることが分かった」と明らかにした。
違憲が宣告されると、過去の有罪確定判決を受けた人たちの一部だけが再審を請求できる。昨年4月、憲法裁判所法が改正され、2008年10月合憲決定後に有罪が確定した人だけが再審及び刑事補償を請求できるからだ。 過去60年間、姦通罪で有罪判決を受けた人は10万人に達しており、このうち「2008年10月以降」に該当する者は数千人と推定される。
韓国語原文入力: 2015.02.24 16:45