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青年アルバイト 72% 最低賃金も受け取れず

登録:2013-05-01 20:40 修正:2013-05-02 16:59
日常で最も多く見る青少年アルバイトの筆頭はコンビニ アルバイトだ。写真はあるコンビニの計算台の様子.[出処] 泣いて笑うアルバイト経験談、コンビニエンスストア!|作成者アルジチェソバン

 コンビニと塾、パン屋などで働く20~30代の労働者10人の内、7人程度が今年の最低賃金である時間当り4860ウォンに至らない賃金を受け取っていることが、調査の結果明らかになった。 80%を越える労働者が延長・夜間・休日勤労手当ての存在すら知らないじょうたいにあり、勤労基準法など労働教育の必要性が提起された。

 世代別労働組合‘青年ユニオン’釜山支部準備委員会と釜山青年会は1日 「先月、釜山のコンビニ、塾、パン屋・レストラン・ファーストフード店などのサービス業事業所で働く20~30代の労働者128人に直接会って、労働環境実態アンケート調査を行ったところ、72.6%(93人)が今年の法定最低賃金4860ウォンを受けとれずにいたと答えた」と明らかにした。

 特にコンビニで働く86人の内、88%(75人)が最低賃金を受け取れていなかった。 また、パン屋・レストランなどで働く32人の内、56.2%(18人)が最低賃金を受け取れずにいることが分かった。

 調査対象128人の内、95人(80.5%)が勤労基準法により使用主が義務的に支払わなければならない延長・夜間・休日勤労手当てなど法定手当があることを知らずにいることが明らかになった。 コンビニエンスストアで働く86人の内、「基本賃金とは別に受け取っている手当ては何か」と尋ねたところ、71人(82.5%)が「よく分からない」と答えた。 パン屋・レストランなどで働く32人の内でも18人(56.2%)が「よく分からない」と答えた。

 塾講師も10人の内 6人の割合で法定手当があるかを知らずにいた。塾講師10人の内 9人が約束された勤労時間を越えて仕事をしていながらも、3人だけが延長勤労手当てを受け取っていることが明らかになった。

 また、一部の事業場では勤務中に発生した損害に対して労働者に責任を転嫁していることが明らかになった。 コンビニで働く86人の内、21人(24.4%)が勤務中に様々な理由で損害が発生した時、自身のお金で弁償したと答えた。

 青年ユニオン釜山支部準備委員会と釜山青年会などは1日、雇用労働部釜山支庁を訪ねて「20~30代の青年たちの労働環境が悲惨な実態なのに、勤労監督官が仕事場に出かけて指導することを怠った結果、青年労働者の労働環境がますます悪くなっている。 雇用労働部は勤労基準法を守らない不法事業場を徹底的に指導・監督しなければならない」と要求した。

釜山/キム・グァンス記者 kskim@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/area/585519.html 韓国語原文入力:2013/05/01 20:20
訳J.S(1224字)