原文入力:2009-04-17午後10:38:54
過激示威 証拠なしで調書押し付けも
大学生ハ・某(22)氏は先月末、ソウル,西大門警察署から出席要求書を受け取りびっくりした。 ‘集会および示威に関する法律’(集示法)違反疑惑で調査が必要だという内容だった。1,2月前、ソウル,龍山と新村で開かれた ‘龍山惨事’ 追慕祭に出たことがあるが、道路に出たり警察と小競合いをしたこともなく腑に落ちなかった。
去る9日、実際に西大門署に出かけると、警察はろうそく集会に参加したハ氏が歩道に立っている写真を示し「夜間集会は不法という事実を知っているか」と尋ねた。そして「集示法違反に道路交通法違反疑惑を追加適用する」と言った。ハ氏は歩道にいたが、他の参加者が道路に出て行ったので共同正犯になるということだった。ハ氏は17日「あきれて怒りを感じたが一方では処罰を受けないだろうか心配もある」と話した。
警察が ‘常習示威者’ を探し出すという名分で、集会に参加した写真を撮られた単純参加者までも矢鱈に召還し論議を呼んでいる。警察は暴行,器物破損,道路占拠など三種の ‘過激示威’ 疑惑がある場合に限り召還調査を行うと明らかにしているが、実際に呼びだされて出てきた市民たちには明確な証拠を提示できない場合が多い。
先立ってソウル地方警察庁は先月10日、龍山惨事以後に増えた ‘専門示威者’ を抜本的に根絶するとして一線警察署捜査チームが動員して100余人規模の特別捜査本部を設けた。警察はこの捜査本部調査を通じて、召還対象者を選んでおり現在その規模は100人を越えていることが分かった。
去る2月末、全国言論労働組合がソウル プレスセンター前で主催した ‘言論悪法阻止決議大会’ に参加したキム・某(39・会社員)氏は当時集会が ‘未申告集会’ だったとの理由で去る14日警察に呼ばれて行った。キム氏は「言論労組のように実体が明確な団体が開催する集会にも ‘集会申告’ 可否を尋ねてから出て行かなければならないのか」として「当時地方から来た人々にまで出席要求書が多数発給された」と明らかにした。
警察調査の過程で無理な圧迫捜査がなされたという証言も出てきている。大学生ハ氏の場合、警察は証拠を突きつけないまま「被疑者は他の参加者とともにソウル駅集会に参加し…」という形の調書を作り上げたという。ハ氏は「警察の誤りを正すために調書を3度も直した」と話した。
去る8日ソウル,恵化警察署で調査を受けたキム・某(37)氏は「不法集会に参加したかという追及に対して ‘認定できない’ と答えたのに陳述書には ‘そうだ’ と記されており、結局調書に拇印を押さなかった」と明らかにした。
警察のこういう捜査形態に対して、市民社会団体は過度な公権力行使と批判している。パク・クンヨン参加連帯司法監視センターチーム長は「デモに一度出て行っても度が過ぎれば処罰を受けなければならないが、365日出て行ったとしても単純参加者ならば処罰してはならない訳で、‘常習示威者’ を捜査するという言葉自体が成立しない」として「一般示威参加者にまで公権力を動員するのは国民を全般的に法律違反者と見なす行為」と指摘した。
しかしイ・ドンファン ソウル庁特別捜査本部広報官は「単純参加に過ぎないというのは被疑者らの主張に過ぎない」として「道路占拠や警察を攻撃するような姿が撮られた示威参加者らだけを召還している」と話した。
イ・ギョンミ記者kmlee@hani.co.kr
原文: 訳J.S