原文入力:2009-04-17午前08:43:25
“国防部 規律解釈誤り” 法務官出身 法曹人ら嘆願も
ノ・ヒョンウン記者,クォン・ヒョクチョル記者
国防部の ‘不穏書籍’ 指定が学問の自由などを侵害したとし、憲法訴訟を提起し軍統帥系統を混乱させたという理由で罷免など重懲戒に遭ったチ・某前少佐など軍法務官6人が、15日ソウル行政法院に懲戒処分取り消し請求訴訟を起こした。これらの中で最も重い罷免処分を受けたチ氏は16日同裁判所に罷免処分効力停止仮処分を申請した。
これらは訴状で「軍人服務規律第24条は ‘指揮系統により単独で上官に建議することができる’ という権利規定だが、国防部はこれを義務事項として反対解釈している」として「建議をせずに憲法訴訟を提起したことが服務規律違反ならば、憲法に規定された裁判請求権を下位法令である軍人服務規律が制限していることになる」と指摘した。
これらはまた、国防部が懲戒の根拠に挙げた服従義務違反など軍人服務規律第4条に対しても「服従しなければならない命令は適法なものでなければならない」として「違憲可否が疑わしい命令に対しては判断を尋ねて(その結果に)服従することこそがむしろ軍規律確立に役に立つだろう」と主張した。
一方、先月31日転役した軍法務官(法務71期)出身法曹人50人はこの日 ‘国防部が不穏書籍指定に対して憲法訴訟を提起した軍法務官を罷免するなど懲戒したことは不当だ’ という内容の嘆願書を国防部懲戒抗告審査委員会に提出した。これらは嘆願書で「軍法務官らが独立した権利救済機関である憲法裁判所に判断を求めた行動は指揮権を尊重する範囲内でなされたもの」と主張した。
これらは現役軍人身分である時は、言論接触や共同行動に制約があるため3年の軍服務を終え先月転役した後に同意を集め嘆願書を出したと説明した。
ノ・ヒョンウン,クォン・ヒョクチョル記者goloke@hani.co.kr
原文: 訳J.S