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危急状況時 家宅出入り 許容 指針 施行警察、令状なしで家強制捜査‘姑息’

登録:2012-12-16 20:32

 警察が令状がなくとも他人の住居地に強制進入できる内容を盛り込んだ‘危急状況時家宅出入り・確認等 指針’を施行すると16日明らかにした。 去る9月定期国会で関連内容が盛り込まれた警察官職務執行法(警執法)改正を推進し、法務部と学界などの反発で失敗に終わるや、一種の‘迂迴路’を選んだ格好だが、依然として令状主義に背馳し人権侵害の素地が大きいという批判が出ている。

 警察庁刷新企画団が作った今回の指針は△殺人・強盗・強姦など容疑者に賦課される刑罰の軽重△容疑者の武器所持可能性△速かに進入しない場合、被害者が危険に直面する可能性△容疑者が現場に存在すると信じるに足る強い根拠の有無などを考慮して家宅進入可否を判断できるようにした。

 警察は 「水原(スウォン)女性拉致・殺害事件(オ・ウォンチュン事件)以後、現場職員が(家宅出入り・確認に対する)具体的対処指針がなく困難を訴えており、標準化された警察権の行使を通じて国民の私生活を保護するため今回の指針を用意した。 家宅出入り以後には出入り事実を出入り台帳に記録して、確認書と案内文を通じて国民の生命を保護するための避けられない警察権行使だったことを知らせるなど手続き的統制も厳格にする予定」と説明した。

 しかし今回の指針は法律ではなく警察内部指針に過ぎず憲法が規定した令状主義に背馳しかねないという点で去る9月の法律改正試みより問題が更に大きいというのが専門家たちの見解だ。

 現行警執法7条は‘人命・身体・財産に対する危害が切迫する時、必要な限度内で他人の土地・建物などに出入りできる’と規定しているが、警察庁は去る9月の定期国会に‘出入りできる’という条項を‘出入りして人・物などを調査できる’に変えた改正案を提出し、令状主義に反して警察権乱用などが憂慮されるという反発を受けて失敗に終わった経緯がある。

 ‘民主社会のための弁護士会’パク・ジュミン事務局長は「人権侵害を防止するためにわが国の憲法は検察が請求し裁判所が発行した令状によってのみ押収・逮捕・捜索ができるように規定しているが、警察の今回の指針はこの過程を警察官一人の判断に任せるということ」と批判した。 オ・チャンイク人権連帯事務局長は「オ・ウォンチュン事件は警察が112申告内容を誤認して初期対応を正しくできなくて発生した事件だが、警察はあたかも法令が不備であるために起きたことのように主張し、人権侵害の危険性が大きい制度の導入を試みている」と指摘した。

パク・ヒョンチョル記者 fkcool@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/565632.html 韓国語原文入力:2012/12/16 20:15
訳J.S(1267字)