原文入力:2012/09/12 20:43(737字)
米国系倉庫型割引店‘コストコ’が大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の義務休業日を定めた自治区条例を無視して正常営業をし、過怠金1000万ウォンを出すことになった。
ソウル市は大型マート義務休業日である去る9日に営業したコストコ良才(ヤンジェ)店と楊坪(ヤンピョン)店、上鳳(サンボン)店に過怠金を賦課することにしたと12日明らかにした。 義務休業日未履行過怠金は流通産業発展法により1次摘発時に1000万ウォン、2次2000万ウォン、3次3000万ウォンで管轄区庁長が賦課する。
義務休業日指定手続きを問題にして裁判所から営業制限執行停止仮処分決定を受けた一部大型流通企業は義務休業日にも営業している。 だが、コストコはこの訴訟に参加しておらず義務休業条例の規定を適用される。 実際、先月までコストコは義務休業日に営業しなかった。
カン・ヒウン ソウル市創業小商工人課長は「現在各自治区で訴訟とは別に義務休業を再開するための条例改正作業をしている」として「遅くとも11月からは全自治区で大型マートと企業型スーパーマーケットに対する営業時間および義務休業日規制を再び実施する予定」と話した。 龍山区(ヨンサング)を除くソウルの24自治区は流通産業発展法により自治区条例で毎月第2・第4日曜日を義務休業日と定め大型マートと企業型スーパーマーケットの営業を制限している。
パク・キヨン記者 xeno@hani.co.kr
原文: 訳J.S