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‘国民の孝行息子’ヤン・ハクソンに相次ぎ後援支援金…税金賦課されるのか

登録:2012-08-11 07:19

原文入力:2012/08/10 16:40(1470字)

←ヤン・ハクソンが6日午後(現地時間)ロンドン ノース グリニッジ アリーナで開かれた器械体操男子床授賞式で金メダルを首にかけて喜んでいる。ロンドン=オリンピック写真共同取材団

 ‘国民の孝行息子’に浮上したヤン・ハクソン(20・韓国体育大)選手に巨額の報奨金と後援支援が相次いでいる。 体操協会の金メダル報奨金1億ウォンをはじめ5億ウォン台の寄付、115㎡の中大型アパート、ラーメン10年分など、その種類も多様でその規模も想像を絶する。 それでは‘ノグリ(タヌキ)’ラーメンからアパートなど両選手に相次ぐ各界の温情に対しても税金が賦課されるのだろうか?

 10日、国税庁に両選手に相次いでいる寄付と報奨金に賦課される税金の項目とその金額を問い合わせてみると、国家が与える金メダル報奨金と年金を除けば多くの賞金と後援支援金に対して相当な税金が賦課されることが確認された。

 先ず大韓体操協会があたえる1億ウォンの報奨金には20%の税金が賦課される。 大韓体操協会が政府機関ではなく非営利財団であるためだ。 ただし大韓体操協会報奨金はヤン選手との関連性が認められるので報奨金はその他所得に分類されて20%の税率が適用される。

 体操と特別の関係がないク・ポンムLG会長がヤン選手に与えることにした5億ウォンの寄付に対しては何と50%の贈与税が賦課される。 またSMグループがビニールハウスに住んでいる両選手の両親に与えることにした光州(クァンジュ)広域市の2億5000万ウォン相当の中大型アパート(115㎡)にも同じ比率の贈与税が適用される。

 ただし、LG側が両選手にこれを広告費などの事業経費として使う場合、この寄付はヤン選手の事業所得として捕捉され総合所得税としての税率を適用されることができる。 総合所得税は所得の金額により違うが、1億~3億ウォンの場合には35%が、3億ウォン以上は38%がそれぞれ適用される。 この税率が適用されればク会長の寄付には1億6700万ウォンが、115㎡の光州広域市のウバンアイユーシェル アパートには5829万ウォンの総合所得税がそれぞれ賦課される。

 反面、農心側が両選手に提供したノグリ(タヌキ)など自社ラーメン10年分には税金が賦課されない。 300万ウォン相当の贈与だが、贈与金額が少なく現物であるため通念上税金を賦課しないというのが国税庁の説明だ。

 政府や地方自治体が与える賞金や報奨金には税金が全く賦課されない。 したがってヤン選手は政府が与える金メダル報奨金6000万ウォンは名目金額通りにそっくり受領できる。 また、大韓体育振興公団がヤン選手に生涯支給する金メダル年金、月額100万ウォンにも税金がかからない。 ヤン選手がこの年金を一時金として受領する場合に受け取ることになる6700万ウォン余りにも税金が賦課されない。 これは関連公団が公共機関であるためだ。

 国税庁関係者は「我が国の所得税法は税金が付与される所得に対しては課税するという列挙主義原則なので、いくら暖かい心を伝達する趣旨の寄付であっても所得と見なされるので税金が賦課される」と説明した。

クォン・ウンジュン記者 details@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/sports/sports_general/546606.html 訳J.S