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サハリン同胞、国家を相手どり慰労金請求訴訟

登録:2012-08-07 07:36
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/545948.html

原文入力:2012/08/06 20:45(1240字)

日帝時に強制動員された韓国人の遺族たち
"国籍・死亡時点にともなう差別は違憲"

  "同じ強制動員被害者なのに韓国国籍があれば慰労金を受けられ、ここの国籍なら受け取れないというのが話になりますか? 私たちが受けたくてロシア国籍を受けたというのですか?" (サハリン韓国人の自筆手紙集<故郷へ行く道が人生の道でした>より)

  日帝強制占領期間にロシア、サハリンへ強制動員された韓国人の遺族たちが国家を相手に慰労金を支給しろとの訴訟を起こした。 また、旧ソ連政府の国籍政策のせいで両親が共に無国籍者として生きた強制動員被害者2世は韓国政府を相手に国籍確認訴訟も合わせて出した。

  ‘民主社会のための弁護士会’と‘公益弁護士グループ 共感’は6日イ・某氏などサハリン強制動員被害者遺族37人が‘対日抗争期 強制動員被害調査および国外強制動員犠牲者など支援委員会’(以下、委員会)を相手に慰労金を支給せよとの訴訟をソウル行政法院に出したと明らかにした。

  これら遺族たちは法に基づき強制動員被害者に支給される慰労金を委員会に申請したが、委員会が大韓民国国籍を持っていないとの理由で却下したり、被害者が1990年9月30日以後に亡くなったという理由で棄却するや訴訟を起こした。 2010年に制定された関連特別法は韓-ソ修交がなされた1990年以前に亡くなった人だけを慰労金支給対象としており、申請人が韓国人でなければ申請できないようになっている。 そのために生計などの理由でロシア国籍を持たざるを得なかった強制動員被害者2世が慰労金を受け取れない境遇になった。

  遺族たちは訴状で 「サハリン韓国人が韓国国籍を取得できないのは冷戦体制下の外交的問題と韓国・日本政府の責任回避から始まったことであり、サハリン韓国人の責任で処理することはできない」として「国籍所持の有無と死亡時点により慰労金支給に差を設けることは憲法の平等原則に違反している」と主張した。 彼らは 「特別法はサハリン韓国人がなぜ故国に帰れず、なぜ大韓民国国籍を回復できないかに対する現実的考慮なしに机上空論で作られた法であり、差別の基準が恣意的で在外国民保護義務および憲法精神に違反している」と付け加えた。

  1924年サハリンへ強制動員された両親の意により今まで無国籍で生きてきたキム・某(58)氏は国家を相手に国籍確認訴訟をソウル行政法院に出した。 キム氏は「1948年に制定された南朝鮮過渡政府の国籍に関する臨時条例により国籍法制定と同時に大韓民国国民になった両親の間に生まれたので、出生と同時に大韓民国国籍を取得した」と主張した。

パク・テウ記者 ehot@hani.co.kr

原文: 訳J.S