原文入力:2012/07/10 21:05(2212字)
←最近の不動産市場沈滞余波で裁判所の競売に付されたが借家保証金を全額返せない‘あき缶住宅’が増えており、賃借人の格別の注意を要望する。 <ハンギョレ>資料写真
競売落札価 大幅下落で補償金を奪られる事例が続出
裁判所 競売返済順位は時間順
契約確定日時・転入届は必須
根抵当設定額・住宅保証金総額が
住居価格の70%を越えれば契約を避けるべき
最近、不動産市場沈滞が続き住宅担保貸出を受けた家主が適時に元利金を返せずに金融圏など債権者から住宅を強制競売に付されるケースが多い。 このように裁判所の競売に付された住宅の中には、落札値格が大幅に下落し保証金を渡した賃借人が保証金の一部を失う事例も出てきている。 いわゆる‘あき缶住宅’が続出しているのだ。 専門家たちは住居価格は下落しながらも貸切保証金は上昇傾向を示す住宅市場沈滞期であるほど住宅賃借人も最悪の状況を考え保証金保護のための安全装置に関心を傾けなければならないと指摘している。
■家計貸出の多い住宅が爆弾
京畿道(キョンギド)龍仁市(ヨンインシ)に居住するキム・某氏は借りて住んでいた家の裁判所競売を控えて、ややもすれば街頭に追い出されることになるという恐怖感で眠れない。 1年前に貸切保証金3000万ウォンが値上げされ再契約したキム氏の現在の保証金額は1億5000万ウォンだ。該当アパートには銀行の根抵当2億ウォンが第1順位で設定されている。 したがって万一、競売落札値格が3億5000万ウォン未満に落ちるならば、キム氏は保証金の一部を失うことになる。 該当アパートの裁判所鑑定価格は4億5000万ウォンだが、最近の不動産市場沈滞で万一、競売落札価格が鑑定価格の70%(3億1500万ウォン)まで下がれば、キム氏は保証金の内 1億1500万ウォンだけを裁判所から配当され、残りの3500万ウォンは失うことになるということだ。
最近、裁判所競売に付された住宅の中には、このように賃借人の保証金返済順位が根抵当など1順位権利設定日より劣後順位にあるケースが増えている。 裁判所の競売情報専門企業‘不動産テイン’が2008年から今年1分期までの5年間、実際に競売が1回でも行われたアパートと連立・多世代物件15万2373ヶを分析した結果によれば、賃借人が存在する物件6万7458ヶの内、転入届日が根抵当などの設定日より遅い物件は全体物件の半数を越える3万4424ヶ(51%)と把握された。
現行の住宅賃貸借保護法は対抗力を備えた賃借人は、裁判所競売時に根抵当など他の権利(物権)と同等に時間順で優先返済を受けられるようにしている。 したがって貸切住宅を契約しようとする賃借人は必ず登記簿謄本を通じてすでに設定されている根抵当など債務金額がいくらかを確認することが必須だ。 また、該当住民センターで賃貸借契約書確定日付確認を必ず居受け取り、同時に転入届を出しておかなければならない。 確定日付と転入届の内、遅い方の日付が賃借人が賃貸借保護法上の‘対抗力’を備えた日付として認められるためだ。