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キム・ジェチョル、舞踊家自宅付近の酒場・食堂で2500万ウォン 決済

登録:2012-05-15 07:51

原文入力:2012/05/14 16:46(2420字)

←キム・ジェチョル文化放送社長

放送されてもいないのに3000万ウォン出演料 支払いも
舞踊家特恵疑惑に 「私は国楽愛好家」

 在日同胞舞踊家チョン・某(57)氏に数年間に巨額の特恵性支援をしたという疑いを受けているキム・ジェチョル<文化放送>(MBC)社長がチョン氏に支払った金銭が去る7年間に20余億ウォンに達するという主張が提起された。 さらに甚だしい例として文化放送は放送されてもいないリハーサル(練習公演)舞台だけに出演したチョン氏に数千万ウォンの出演料を支払っていたことが明らかになった。

 14日全国言論労働組合文化放送本部(文化放送労組)と使用側の話を総合すれば、キム・ジェチョル社長は蔚山(ウルサン)文化放送社長に就任した2005年から2012年3月までの7年間にチョン氏が出演・企画した公演27件を支援し、その支援金額は確認されたものだけで16件、計20億3千万ウォン余に達した。 特に労組は放送されてもいないリハーサル舞台に立っただけのチョン氏に3千万ウォンの出演料を支払ったと主張した。 昨年7月27日、済州(チェジュ)で開かれた<世界7大自然景観 D-100日 選定祈願 文化放送特別放送>で行事直前に済州文化放送社長がアイドル グループ公演の前にチョン氏の舞踊団公演を入れるよう指示したということだ。 担当ディレクターの反対で結局チョン氏は本公演前のリハーサル公演だけに出演したが3千万ウォンを受け取ったということだ。

 労組はチョン氏が企画会社を直接設立した2008年以後、チョン氏に対する文化放送の支援金額が数千万ウォン台に大きく増えた点に注目した。 キム社長が蔚山(ウルサン)文化放送社長だった時期にはチョン氏が個人の資格で文化放送公演に出演し、数百万ウォンの出演料を受け取っていたが、2008年9月清州(チョンジュ)文化放送主催<第1回国弓フェスティバル>を契機に出演料が数千万ウォン台に上がったということだ。 労組はこの時からチョン氏が作った企画会社である‘○○アート’、‘○○○舞踊団’等を通じて文化放送が主催する公演を巨額の‘ターンキー’(一括受注契約)方式で受注したと明らかにした。 労組関係者は「チョン氏は公演予算の詳細内訳を最初から提出せずに一方的に決めるなど非常識的に公演を受注した」として「特に今年初め12億ウォンの大型プロジェクトである<ミュージカル 李陸史>の時はチョン氏の企画会社が事業者登録もされていない状態であった」と話した。 労組はチョン氏が提出した公演起案書金額が相当部分膨らんだという点も確認した。 国劇<愛の歌>出演者である○氏の場合、起案書には300万ウォンを記されていたが実際に確認した結果、150万ウォンだけを受け取っていたし、T打楽グループもやはり900万ウォンを受け取ることになっていたが、実際には280万ウォンしか受け取っていなかった。

←ミュージカル<李陸史>公演リハーサルの一場面

 文化放送労組は‘チョン氏が崔承喜を継承した優れた舞踊家であるため巨額を支払った’という使用側の主張にも反論した。 労組関係者は「チョン氏は数多くの公演の伝受者・履修者ではあるが人間文化財として登録されたことは一回もなく、自ら明らかにした経歴の中で相当数が虚偽であった」とし「特に崔承喜を継承したと言ったが、北韓で崔承喜の弟子であるキム・ヘチュン氏に半日間会って3時間踊りを習ったのが全て」と主張した。

 労組はまたキム社長が本社に在任した去る2年間の法人カード決済内訳を分析した結果、チョン氏自宅から半径3km内外にある食堂と酒場で主に週末と深夜の時間帯に162回にわたり2500万ウォン分を決済していたことが明らかになったと明らかにした。労組は「これはキム社長とチョン氏が特殊関係にあることを証明するもので、キム社長は法人カード使用内訳についてはっきりと説明しなければならない」と主張した。

 これに対してキム社長はこの日‘組合員に差し上げる手紙’を通じて「チョン先生は日本にいらっしゃる同胞舞踊家の中でも指折り数えられる方であり、この方の力量と経験、行事の性格をあまねく考慮した結果支援した」として「私は新婚当初から両親を見守り暮らして自然に国楽愛好家となった」と主張した。 イ・ジンスク文化放送企画広報本部長は「キム社長は一つの組織の首長として昼夜・週末を分かたず会社のために努めているので、法人カードをそれに沿って使ったこと」とし「労組がすでに提起済みの疑惑をより一層膨らませ継続的にキム社長の名誉を傷つけている」と反論した。

 労組はこの日記者会見で「キム社長がチョン氏に対して集中支援したことは明白な特恵であり、公営放送である文化放送に対する背任行為」として「特殊関係人に法人の金銭を集中的に与えた行為は重大犯罪であるだけに直ちに拘束し捜査しなければならない」と強調した。 労組を代理する民主労総法律院のシン・インス弁護士は「去る2年間の約7億ウォンにのぼる法人カード私的流用、チョン氏に対する21億ウォン特恵支援、特別採用したチョン氏の実兄に対する4千万ウォン支援などを全て合わせれば、特定経済犯罪加重処罰法上の業務上背任罪が成立する」と話した。 キム社長を背任の疑いで告発した経緯がある文化放送労組は背任額が5億ウォンを越えるため刑量がより重い特定経済犯罪加重処罰法を適用しなければならないとして追加告発に乗り出すと明らかにした。

ユ・ソンヒ記者 duck@hani.co.kr

原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/media/532731.html 訳J.S