原文入力:2009-03-19午後11:01:07
大法院判決…‘暗黙的 非実名’ 慣行破る
キム・ナムイル記者
借名口座とは言え、名前を貸した人(名義者)を実際預金者としてみるべきだという大法院判決が下された。
これは金融実名制の趣旨を積極的に受け入れたもので、企業などの相変わらずの借名口座開設慣行にブレーキがかかる展望だ。大法院判例はこの間、資金の出処と口座管理主体などを考慮し実際預金出捐者の権利を暗黙的に認めてきた。
大法院全員合議体(主審チャ・ハンソン大法院判事)は19日イ・某(48)氏が預金保険公社を相手に起こした預金返還請求訴訟で、原告敗訴判決した原審を破棄し事件をソウル中央地裁に送りかえした。イ氏の夫キム・某氏は2006年2月C貯蓄銀行に自身とイ氏の名義で口座を作り、イ氏名義の口座に4200万ウォンを預けておいた。預金保険公社は同年9月、C貯蓄銀行の営業が停止されるやキム氏の口座に対しては保険金を支給したが、イ氏の口座に対しては「実際預金者が夫キム氏」として支給を拒否した。イ氏は訴訟を起こしたが1・2審は「印鑑と暗証番号などがキム氏のものでなされており、利子もやはりキム氏に振り替えされていたので実際預金者は夫キム氏」として原告敗訴判決をした。
だが大法院は「実名確認手順を踏み預金契約を締結した場合、預金契約書に記載された名義者を預金契約当事者として見ることが適当だ」として原審判断をひっくり返した。大法院は「名義者でない実際預金主を預金契約当事者として見るのは契約書の証明力を翻意するもので充分なほど具体的・客観的証拠があるきわめて例外的な場合に制限されなければならない」と付け加えた。
オ・ソクチュン大法院広報官は「以前には実名制の趣旨などを考慮せず出捐経緯,印鑑,引き出し主体などを重視し、実際預金者と金融機関の間の暗黙的な非実名合意を認めてきた」として「今回の判決で借名口座を開設した企業らは預金返還請求権を行使できないこともある」と説明した。 キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr
原文: 訳J.S