原文入力:2009-03-08午後07:32:53
1994年には合憲決定
憲法は “すべての国民は集会の自由”
集示法は “何人もしてはならない”
キム・ナムイル記者
←夜間屋外集会禁止 集示法条項 争点
夜間屋外集会を禁止した‘集会および示威に関する法律’ 条項の違憲可否を問い詰める憲法裁判所公開弁論が来る12日に開かれる。シン・ヨンチョル最高裁判事が昨年ソウル中央地方刑事単独判事らにろうそく集会関連裁判の早急な進行を要求する電子メールを執拗に送ったのも、この条項に対する違憲法律審版推薦が契機になっただけに憲法裁判所の処理方針に関心が集まっている。
争点は夜間屋外集会禁止が集会など表現の自由と関連した懸案に対する事前許可を禁止した憲法に背くかだ。集示法10条は‘何人も日が昇る前や日没後には屋外集会または示威をしてはならない’と規定している。パク・ジェヨン前判事は昨年10月アン・ジンゴル狂牛病国民対策会議組織チーム長の違憲推薦申請を受け入れ「夜間屋外集会を禁止し事前許可制を認めた集示法10条は ‘すべての国民は言論・出版・集会・結社の自由を持ち、これらに対する許可は認められない’ という憲法21条と真っ向から背馳する違憲的条項」と明らかにした。
違憲であることを主張する憲法学者らも、この条項が基本権を侵害し事実上の事前許可制を規定していると説明する。これらは△一日の半分を集会禁止時間で縛っておくことを‘例外’とは見られず△国民大多数が昼間には生業活動に従事しており集会に参加するのが難しく△集示法が夜間通行禁止があった時期に作られた点を強調する。 また夜間屋外集会を許しても他の集示法条項で不法な状況をいくらでも制限することができると説明する。
先進国では夜間集会禁止規定があっても韓国のように全面制限をするケースは珍しい。日本は夜間という理由では集会を禁止しない。東京の場合、全面許容するものの‘平穏維持’を条件に付けている。フランスは夜11時を越しての集会はできないが、例外的にその後にも可能だと規定している。ドイツと英国にも夜間屋外集会禁止条項はない。米国,ニューヨークなどでも時間制限規定はなく、ボストンなど一部では夜10時までは集会を許す。
憲法裁判所に合憲意見を出した法務部と警察庁は△夜間の匿名性,群衆心理を考慮する時、過激集会に変質しやすく△やむをえない場合所轄警察署長が夜間屋外集会許容可否を決めているので事前許可制ではないとの立場だ。
憲法裁判所は1994年、この条項が「違憲素地がある」としつつも「集会の自由も絶対的なものではなく夜間にも屋内集会が可能だ」という理由を挙げ合憲決定を下した経緯がある。 キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/342900.html 訳J.S