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大宇造船ヘ海外投資研修生‘金脈つかみ労働搾取’…国民銀行が不法手伝う

登録:2010-11-16 10:18
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/448803.html

原文入力:2010-11-15午後08:16:52(1280字)
離脱すれば本人の同意なしに月給通帳 取引停止
強制積立 解約し大宇造船に渡すことも

ソンチェ・ギョンファ記者

大宇造船海洋が‘海外投資企業産業研修生’(海投研修生)制度を悪用し、外国人研修生らの労働を安値で使い、人権侵害をした事実(<ハンギョレ> 15日付1面)と関連して、国民銀行が大宇造船の違法行為を手伝っていたことが明らかになった。国民銀行は主要取引先である大宇造船の要請を受け、通帳名義者である研修生の同意なしに通帳取引を停止し、これらの積立を解約しお金を会社側に渡すこともしていた。

慶南、巨済市の国民銀行玉浦支店は昨年6月、この支店で通帳を開設した中国人チョンウィカン(22)の月給口座に対する預金支払いを停止した。海投研修生だった彼が事業場を離脱し、二日後にとられた措置だった。このためにチョンウィカンはその間会社から受け取った給与だけでなく、従兄弟が生活費として送ったお金まで引き出せなくなった。

銀行に預金支払い停止を要請したのは大宇造船だった。会社側は1年間、海投研修生として仕事をすることにした彼が事業場を離脱するや他の所で金を使うことができないよう預金支払い停止を銀行に要請し、銀行は本人の同意もなしにこれを受け入れた。大宇造船関係者は「金融取引を停止すれば、お金を引き出せず会社に戻ることになる」として「研修生らの離脱防止のためには仕方なかった」と話した。

不法行為は他にもあった。大宇造船はチョンウィカンが離脱した後、国民銀行に彼の名前で1ヶ月に20万ウォンずつ積み立てた離脱防止用強制積立を本人の同意なしに解約した。国民銀行はこれに応じ、既に積み立てられていた134万ウォンも本人ではなく会社に渡した。これは‘使用者は勤労契約に伴い強制貯蓄または、貯蓄金の管理を規定する契約を締結できない’という勤労基準法第22条に違反したもので、業務上横領に該当する素地がある。

だが、こういう行為に対する処罰はきちんとなされなかった。チョンウィカンは昨年12月、金融取引停止に対し金融監督院に嘆願を出し、金融監督院は2ヶ月後 「適合した業務処理とは見られず、支給停止を解除するようにした」という返事を送ってきた。国民銀行は「担当職員が業務処理を誤ったと判断し、懲戒措置をした」と話した。担当職員に対する懲戒だけで終わったわけだ。

国民銀行は15日、チョンウィカンと同じ海投研修生の口座管理実態を問う質問に「金融取引情報を第三者に知らせることはできず、事実関係を確認することはできない」と話した。取引先の大宇造船の要請を受け、当事者の同意なしに取引停止と積立金解約までしたこととは全く違う態度だ。

ソンチェ・ギョンファ記者 khsong@hani.co.kr

原文: 訳J.S