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‘国会の怠業’…違法 法条項 改正 後手

登録:2010-01-05 07:11
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/396927.html

原文入力:2010-01-04午後01:52:25
憲法不合致など計35件…一部改正 タイムリミットを過ぎ ‘法空白’
‘保安法 不告示罪’ 関連条項 法典から削除せず 19年目

キム・ナムイル記者

憲法裁判所で違憲趣旨が決定された法条項を削除・改正せず、そのまま放置する ‘立法不作為’ 形態が18代国会でもまぎれもなく続いている。特に一部条項は憲法裁判所が定めた改正タイムリミットがすぎても法改正がなされず、立法機関である国会が法の空白を自ら招来するという批判が出てきている。

3日に憲法裁判所が出した‘未改正法令目録’と国会議案情報システム資料によれば、違憲決定後に国会が後続措置を踏んでいない法条項は計35件だ。類型別には違憲15件,憲法不合致12件,限定違憲5件,限定合憲3件だ。

この内、特に問題になるものは憲法不合致決定が下された条項らだ。憲法不合致は該当条項が違憲だが、単純違憲決定で生じうる法的空白を防ぐため国会が法を改正する時まで効力を維持させる‘変形決定’だ。

だが、韓国放送広告公社(コバコ)の放送市場独占を規定した放送法およびその施行令など4ヶ条項と、大統領選挙立候補者に5億ウォンを寄託するように定めた公職選挙法1ヶ条項は憲法裁判所が憲法不合致決定を下し昨年12月31日までと改正期間を限定したが国会が改正法を用意せず新年からはその効力を失うことになった。放送法の場合、民営メディアレプと放送広告の貧益貧 富益富現象など、論争の種がある状況で関連法の効力が消え形式的には放送広告市場の競争体制が自然スタートした形となった。

憲法不合致決定が下された法条項が9年にわたって現行法として生きているケースもある。憲法裁判所は2002年薬剤師どうしで法人を構成できなくした薬事法条項に憲法不合致決定を下し、国会に立法裁量をあげ改正期間を定めることはなかった。だが国会はこの条項に全く手入れしていない。

国会は違憲決定で死文化された法条項を削除しなければならないがこれさえも手をこまねいている。1992年に違憲決定が下された国家保安法の不告示罪関連条項(第19条)は年数にして19年目,保安法違反再犯者に死刑を宣告できるようにした条項(第13条)は9年目になるが未だ法に残っている。

憲法裁判所関係者は「憲法裁判所は1年を越えるゆったりした改正期間を置くなど、国会の立法裁量権を尊重している」とし「国会は政治的立場を離れ国民基本権を侵害する違憲的状態を除去するべきで、違憲決定で死んだ条項であれ、これを削除する義務がある」と話した。 キム・ナムイル記者namfic@hani.co.kr

原文: 訳J.S