新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と関連し、自宅隔離通知を受けたにもかかわらず、2度も離脱してサウナなどに行った60代の男性に対し、警察が拘束令状を請求した。自宅隔離違反で拘束令状が請求されたのは今回が初めて。
ソウル地方警察庁のイ・ヨンピョ庁長は13日、鍾路区内子洞(ネジャドン)の庁舎で行われた記者懇談会で、「米国から入国したソウル松坡区民が自宅隔離措置を繰り返し違反したことと関連し、該当被疑者に対して同日午前、拘束令状を請求した」と述べた。
これに先立ち、警察は今月10日に米国から入国した後、自宅隔離違反で帰宅処分を受けたが、再びサウナや飲食店などに行ったA氏(68)を11日午後、感染病の予防および管理に関する法律違反の疑いで逮捕した。イ庁長の説明によると、警察は計27件の自家隔離違反を摘発し、28人を捜査しており、このうち3人は検察に送致した。
警察は今後、感染の危険性があるかどうか▽遊興施設や銭湯などを出入りして多数の人と接触したかどうか▽携帯電話を家に置いていくか、公務員の電話に偽りの報告をするなど、違反事実を隠ぺいしようとしたかどうか▽繰り返し離脱したかどうか▽公務員の復帰命令に応じないか、暴行などで妨害したかなどを重要な基準にし、自宅隔離違反者に対する拘束令状の請求の可否を決める方針だ。イ庁長は「今後もこうした基準で自宅隔離離脱者に対し厳しく措置を取る」と述べた。
イ庁長は拘束令状が請求された松坡区民に対し、「COVID-19陰性判定が出たため、拘束令状が発行され留置場に収監されても、個室に収監すれば問題はない」という立場を示した。