全国最大検察庁のソウル中央地検が、労役場留置などが決定された収監対象者に対して検事が責任をもって健康状態などを調べるようにする内部指針を作ることにした。50代の生活保護受給者が、心不全の手術を受けた直後に労役場に留置されて死亡した事実が知られ、改善策作りに乗り出したものだ。
ソウル中央地検(地検長ユン・ソギョル)は24日、罰金未納者の労役場留置など執行の手続きに関するマニュアルの作成に着手したと明らかにした。労役場留置や逮捕令状執行などを指揮する検事が収監前に健康状態を詳しく調べ、持病があったり健康状態が危ないときは執行を中止できるようにする内容だ。ただし、このような執行停止対象は、健康権の死角地帯に置かれやすい貧困層に関連する軽犯罪(罰金刑)などに制限して適用する方針だ。
検察関係者は「今も当直検査が労役場留置の執行前に対象者の健康状態を調べるようにしているが、このような“慣例”を“公式指針”、“当直マニュアル”にし、二重の安全装置を作るようにする」と明らかにして「検事が実際に健康状態がどうなのか肉眼で見て持病の有無をチェックするなど、刑執行停止の権限を持つ検事の責任を公式化する趣旨」だと説明した。“書類”よりは“人間”に集中するということだ。同関係者は「収監は検察と矯正当局(拘置所)全員が責任を共有している。検察の場合、今回のことをきっかけに刑の執行を指揮する当直検事の責任を公式化する」とした。最高検察庁関係者も「患者の場合、罰金の分割払い制を強化してなるべくなら収監しないなど、刑の執行を弾力的に運用する案を綿密に検討している」と明らかにした。
生活保護受給者であるK氏(55)は窃盗罪罰金150万ウォン(約15万円)を払えず、心不全の手術を受けて退院してから4日後の13日、ソウル拘置所に収監された。K氏は罰金未納によって強制労働場の作業に入ってから2日後に心不全の悪化で死亡した。刑執行の便宜に国民生命権が後回しになったという指摘が出た。労役場留置を指揮した検察、K氏がいた拘置所、これを管轄する法務部は報道が出た後、「法と原則に従った」とだけ述べた。