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3千万ウォン 過怠金出しても利益?…義務休日を無視したメガマート

登録:2014-01-27 23:47 修正:2014-01-28 06:44
メガマート釜山、東莱店

 昨年1月、伝統(在来)市場保護のために義務休業を定めた流通産業発展法が改正された以後、釜山で義務休業日である日曜日に営業を強行した大型マートが初めて出てきた。 一日の売上が数十億ウォンに達する(旧)正月特需を控えているだけに、過怠金3000万ウォンより営業利益がはるかに多いために、法を無視して営業を強行したのだ。 営業停止など義務休業違反制裁を強化しなければならないという声が強い。

 釜山市は27日 「農心グループのメガマート釜山、東莱・南川店が義務休業日である去る26日に営業を強行した」と明らかにした。 東莱・水営区(スヨング)条例は毎月第2・4日曜日に大型マートの営業を中断させている。

 メガマート東莱・南川店の営業は事前に予告されていた。 メガマート側は日曜日である26日に正常営業するという事実を書いた横断幕を営業前日に主要道路に掲げ知らせた。 釜山市と東莱・水営区が義務休業日を守るよう繰り返し要請したが、メガマート東莱店は午前8時~翌日午前3時、南川店は午前9時~午後12時まで営業を強行した。

 東莱・水営区は流通産業発展法により3000万ウォンの過怠金を賦課する方針だ。国会は昨年1月、流通産業発展法を改正した。 自治団体長が月2日を義務休業日として指定するようにし、過怠金も1000万(1次違反)~3000万ウォン(3次違反)から3000万(1次違反)~1億ウォン(3次違反)に引き上げた。

 メガマート側は過怠金を出すことについては仕方ないという態度だ。 正月特需を目前にした時点で入店企業らの営業権を保障するためには、日曜日の営業が避けられなかったとの主張だ。

 釜山市関係者は「2012年東莱・南川店の売上が3420億ウォンで、26日が(旧)正月を控えた日曜であることを考慮すれば、両店舗は一日で数十億ウォンの売り上げを上げたものと見られる。 過怠金を払っても営業利益の方がはるかに大きいので営業を強行したわけだ。 大型マートの不法営業を正すためには、1次違反時に営業を停止させられるようにするなど罰則を強化しなければならない」と話した。

 チャ・ジング釜山経済正義実践市民連合事務局長は「企業の社会的責任を忘却した措置だ。 メガマートは謝罪しなければならず、釜山市と自治団体は過怠金で終えず、原産地表示取り締まりなどに乗り出し、再び法を犯すことができないようにしなければならない」と要求した。

釜山/キム・グァンス記者 kskim@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/621680.html 韓国語原文入力:2014/01/27 20:34
訳J.S(1243字)

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