疾病管理本部は15日、ファン・ウソク博士(元ソウル大学教授)が登録申請した幹細胞株(Sooam-hES-1、別名1番胚性幹細胞NT-1)を正式に登録すると明らかにした。これによりファン博士は今後、この幹細胞を利用した研究ができるようになった。
疾病管理本部の関係者は「幹細胞株の登録審議諮問団会議を開催し、ファン博士の幹細胞株に対する審議を行った結果、胚性幹細胞株の基本的な特性が確認されたため登録する」とし、「これは今後ファン博士が登録された自分の幹細胞株を利用して研究ができるという意味」と説明した。
ただし、疾病管理本部はファン博士の胚性幹細胞株が体細胞複製方式で樹立されたのか、もしくは単性生殖(処女生殖)の方式で樹立されたかどうかは、立証資料の提出が不十分で確認できていないと登録すると明らかにした。ファン博士は、これまで登録申請した自分の胚性幹細胞が体細胞複製方式で樹立された幹細胞株だと主張してきた。
研究機関や研究者が胚性幹細胞を研究するためには、2010年に生命倫理法に基づき導入された胚性幹細胞の登録制度により、疾病管理本部に登録しなければならない。これに伴う現行登録基準は樹立方法と研究利用の同意などの手続きが適法でなければならず、科学的に検証されなければならない。
疾病管理本部はこれと関連し「ファン博士が登録申請した胚性幹細胞株は、2003年にすでに樹立しており、当時はこのような基準がなかったため倫理的基準が適用されなかったが、樹立方法の由来を確認できなくても登録したのはさまざまな細胞に分化できる性質など基本的な特性を確認したため」と説明した。また、単性生殖による幹細胞株も登録の対象に該当するという昨年6月の最高裁判決も尊重したと疾病管理本部は付け加えた。